法定後見と任意後見

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法定後見と任意後見

アゼリアブログ

2018/01/14 法定後見と任意後見

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

最近ずいぶん寒くなってきましたね。

 

さて、今回は、成年後見の種類というお話を致します。

成年後見制度には大きく二つの種類がございます。

ひとつが「法定後見」、もうひとつが「任意後見」です。

法定後見は、ご本人の判断力が不十分になったことにより、

後見人等による支援をする制度です。

それに対して、

任意後見は、まだご本人の判断力は不十分になっていないけれど、

今後のことを考えて、前もって後見の内容を定めた契約をしておいて、

いざ支援が必要なときに、その契約に従って後見を始めるという制度です。

ポイントは、判断力が不十分になった「後」か、なる「前」かということです。

なった後なら、法定後見。なる前なら、任意後見。

 

法定後見は、後見の類型(後日お話します)や内容が法律で定めらていて、

申立人による申立により、家庭裁判所が後見人を選び、開始します。

任意後見は、本人の希望によってどのような内容の後見にするかを契約にしておき、

その内容に沿って後見が行われることになります。後見人は、契約時に決めておいて、

その人が就任することになります。

任意後見のほうが、より本人の希望が反映された後見になるというわけです。

 

次回は、法定後見の「類型」というお話をします。

ぜひ、またご覧ください。

 

成年後見に関するご相談は、ぜひ当事務所まで。

 

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