後見の類型

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後見の類型

アゼリアブログ

2018/01/20 後見の類型

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

来週には寒波がやってくるそうです。

皆様、あったかくしてお過ごしくださいね。

 

さて、今回は前回の続きで「類型」のお話です。

まず、おさらいですが、成年後見には、

判断力がすでに低下している方の為の「法定後見」と

判断力が低下する前から準備しておく「任意後見」がある

ということをお伝えしました。

まだ、前回をご覧になっていない方は、こちら(リンク)からどうぞ。

 

今回はその中でも「法定後見」にスポットを当てたお話です。

法定後見といっても、ご本人の判断力低下の程度は人それぞれです。

では、大きく判断力が低下している方と、低下が小さい方で

同様の支援をしてしまってよいでしょうか。

確かに低下が重度の方なら、大きく踏み込んだ支援が必要でしょう。

しかし、それを軽度の方にも適用すると、ご本人の能力でもできることを、

ずかずかと踏み込んで支援してしまい、結果、ご本人の能力を軽視し、

人権を侵害してしまうことになりかねません。

 

そこで、重度の方には強い支援、軽度の方には弱い支援、中度の方は

その中間程度の支援という三段階が法律に定められていまして、

ご本人の能力に応じた支援になるようになっています。

この段階による分類を「類型」と言います。

類型はそれぞれ「後見」(重度)、「保佐」(中程度)、「補助」(軽度)と

名づけられています。

そして、それぞれ支援する人のこと

「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。

後見人という言葉が一番有名ですが、正確には三種類あるということですね。

 

次回は、保佐の代理権についてお話します。お楽しみに。

 

成年後見に関するご相談は、ぜひ当事務所まで。

 

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