相続登記の必要書類(箕面市でのご依頼)

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相続登記の必要書類(箕面市でのご依頼)

アゼリアブログ

2017/12/29 相続登記の必要書類(箕面市でのご依頼)

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口です。

もう今年もあとわずかですね。

振り替えれば、今年もたくさんの方からご依頼いただきましたし、

また、たくさんの先生方とお知り合いになれました。

色んな方に支えられて、私はがんばれているんだなあと、

強く感じる一年でございました。

皆様、本当にありがとうございました。

また、来年もどうぞよろしくお願い致します。

 

さて、今日の話題。

先日、箕面の方から相続登記のご依頼をいただきました。

誠にありがとうございました。

 

相続登記、最近話題になっていますね。

以前にもお話を致しましたが、相続登記には期限がございません。

いつ登記手続きをしていただいてもいいんですが、

あまり放っておくと、相続人が認知症になって判断力が低下したり、

お亡くなりになったりして、登記手続きが複雑困難になるケースが少なくありません。

次の代の方々の為にも、なるべくお早めに登記されることをおすすめします。

 

相続の登記手続きには、多くの場合、

亡くなった方(被相続人といいます)の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、

相続する方の住民票、被相続人の住民票の除票等が必要です。

遺産分割される場合には、さらに遺産分割協議書、

各相続人の印鑑証明書も必要になります。

あと、実務上、固定資産評価証明書等の不動産の価値が確認できる資料も必要です。

 

この中で、想像以上に骨が折れるのが、被相続人の戸籍謄本の収集です。

よく見慣れた戸籍謄本は、横書きの、最近のものかと思います。

誰かが亡くなると、その戸籍の欄に何年何月何日死亡と記載されるので、

その横書きの戸籍謄本だけ取得すればいいと勘違いされる方が多いのですが、

必要なのは、その方が(およそ)生まれてから亡くなるまでのすべてが

確認できる戸籍資料となります。つまり、横書きのものだけでは足りないのです。

 

戸籍は、結婚したり、転籍したり、また法律によって改製されたり、

昔だと家督相続したりして、一人の戸籍の歴史を繙くだけでも、

様々な戸籍を確認する必要がありますので、それらすべてを集めなければなりません。

昔のものは筆書きなので解読しにくく、また古い法律に従って作成されているため、

解釈に慣れが必要です。

最新の戸籍が大阪でも、辿ってみれば、東京だったり、鹿児島だったり、

色んな所に頻繁に移っていることもあり、その際それぞれの市町村への請求が必要です。

 

当事務所では、行政書士業務として、そういった被相続人の戸籍の調査を含め、

ご相続人の戸籍調査のみのご依頼も承っております。

ご自分で相続登記をやってみたいという方で、相続人調査だけのご依頼という

ケースが結構ございます。

 

相続登記、相続人調査のご依頼は、ぜひ当事務所へ。

 

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