072-741-9211
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家1丁目2-19 箕面東文化センター1階
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相続登記とその期限(箕面市でのご依頼)
皆様こんにちは。
アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。
先日、箕面市で相続登記のご依頼をいただきました。
誠にありがとうございます。
不動産をお持ちの方がお亡くなりになったときは、
その登記を相続人の方に変更する手続きが必要になります。
相続人が複数いらっしゃるときは、もちろんそのまま複数人の名義にしても
差し支えありませんが、それ以外にも、
遺産分割によって、相続人の内のお一人の名義にすることもできます。
(実際、お一人の名義にされる方が圧倒的に多いです)
相続の登記は、相続税の申告等と違い、期限がございません。
ご依頼の中には、30年以上登記をせずにいらっしゃった例もございます。
しかし、手続きをせずにいると、体調を崩される方、認知症になられる方、
お亡くなりになる方等、相続人の皆様のご事情が変化してきて、
手続きがぐっと困難になることが少なくありません。
なるべくお早い手続きをおすすめします。
18/08/10
18/04/28
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皆様こんにちは。
アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。
先日、箕面市で相続登記のご依頼をいただきました。
誠にありがとうございます。
不動産をお持ちの方がお亡くなりになったときは、
その登記を相続人の方に変更する手続きが必要になります。
相続人が複数いらっしゃるときは、もちろんそのまま複数人の名義にしても
差し支えありませんが、それ以外にも、
遺産分割によって、相続人の内のお一人の名義にすることもできます。
(実際、お一人の名義にされる方が圧倒的に多いです)
相続の登記は、相続税の申告等と違い、期限がございません。
ご依頼の中には、30年以上登記をせずにいらっしゃった例もございます。
しかし、手続きをせずにいると、体調を崩される方、認知症になられる方、
お亡くなりになる方等、相続人の皆様のご事情が変化してきて、
手続きがぐっと困難になることが少なくありません。
なるべくお早い手続きをおすすめします。
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