相続登記とその期限(箕面市でのご依頼)

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相続登記とその期限(箕面市でのご依頼)

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2017/10/19 相続登記とその期限(箕面市でのご依頼)

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

 

先日、箕面市で相続登記のご依頼をいただきました。

誠にありがとうございます。

 

不動産をお持ちの方がお亡くなりになったときは、

その登記を相続人の方に変更する手続きが必要になります。

相続人が複数いらっしゃるときは、もちろんそのまま複数人の名義にしても

差し支えありませんが、それ以外にも、

遺産分割によって、相続人の内のお一人の名義にすることもできます。

(実際、お一人の名義にされる方が圧倒的に多いです)

 

相続の登記は、相続税の申告等と違い、期限がございません。

ご依頼の中には、30年以上登記をせずにいらっしゃった例もございます。

しかし、手続きをせずにいると、体調を崩される方、認知症になられる方、

お亡くなりになる方等、相続人の皆様のご事情が変化してきて、

手続きがぐっと困難になることが少なくありません。

なるべくお早い手続きをおすすめします。

 

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