相続人の範囲と順位

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相続人の範囲と順位

コラム

2017/09/22 相続人の範囲と順位

相続人とは、被相続人が亡くなった時に被相続人の財産等の権利・義務を承継する人のことをいいます。ただし、相続人には法定の順位が定められており、相続の有無は遺言がない場合であればこれに従います。親族間でのトラブルを回避するためにも、相続に関する基本的な知識を持っておくことは大切です。

 

相続人の範囲

相続人となりうる可能性のある者としては、被相続人の子、父母、兄弟姉妹をあげることができます。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、婚姻関係のない内縁の妻には相続権はありません。また、胎児は相続においてはすでに生まれたものとみなされるため相続人となります。

 

相続の順位

第1順位の相続人

子またはその代襲者が第1順位の相続人となります。基本的に被相続人に最も近い直系卑属が遺産を相続できますが、子が亡くなっている場合は孫が、孫も亡くなっている場合にはひ孫という順位が定められています。

第2順位の相続人

直系卑属がいない場合等は、第2順位の相続人である直系尊属が相続人となります。被相続人の直系尊属にあたる父母が優先的に相続人となり、父母がいないときは祖父母が相続人となります。

第3順位の相続人

第1、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹には代襲相続が認められますが、その代襲相続人は兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪に限られます。

 

法定相続分 

相続分とは、数人の相続人が共同で遺産を継承する場合の各相続人が承継する割合のことをいいます。そして、民法で定められた各相続人の承継の割合のことを法定相続分といいます。具体的には、以下の通りです。

  • 配偶者と子供が相続人の場合・・・それぞれ2分の1ずつ相続
  • 配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続

相続に関する問題は、紛争に発展するケースが少なくありません。相続をスムーズに行うためにも早めのご相談をおすすめします。箕面にある当事務所では、相続以外にも土地・不動産に関するご相談や各種名義変更の手続きなど司法書士としてあらゆる面からサポート致します。お気軽にご相談ください。

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