相続放棄について

アゼリア司法書士・行政書士事務所

072-741-9211

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家1丁目2-19 箕面東文化センター1階

受付時間:AM10:00~PM6:00 定休日:土・日・祝日

ぺージタイトル画像

相続放棄について

コラム

2017/09/21 相続放棄について

「相続」というと、不動産や預金、株式などのプラスの財産を思い浮かべることが一般的です。しかし、「相続」はプラスの財産のみならず、被相続人の借金やローン、未払い金といったマイナスの財産も含めた「一切の財産の権利義務を引き継ぐ」ことになります。 こちらでは、そんなマイナスの相続の存在を知った時に役立つ「相続放棄」についてご紹介しております。

 

相続放棄とは

被相続人がお亡くなりになって初めて、借金をしていたことが分かったというケースは少なくありません。遺産を相続するということは、プラスとマイナス両方の財産を引き継ぐことになりますので、プラスの遺産を超えるほどのマイナスの遺産があった場合、相続人が多額の借金を抱えてしまうことになります。

もっとも、一定期間内であれば、遺産を相続するか否かは相続人の自由なのです。そこで、まずはどのような財産があるのかについて遺産を調査する必要があります。明らかに債務超過してしまうマイナスの遺産がある場合は、相続放棄の判断が賢明でしょう。

 

相続放棄をするには

相続の放棄は、自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に相続開始地(被相続人の最後の住所)の家庭裁判所においてその旨を申述する必要があります。相続を放棄した場合は、その相続において初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄等をせずに当該期間を過ぎてしまうと自動的に単純承認をしたこととみなされてしまいますので注意が必要です。

ただし、相続財産の調査等により3ヶ月以内に相続の承認、放棄等の判断がつかない時には、家庭裁判所に申し立てを行うことで熟慮期間を伸長してもらうことが可能となります。

 

相続放棄をお考えなら

マイナスの財産を相続しないためには、前記のとおり相続放棄という方法があります。相続放棄の手続きは煩雑であるうえに相続財産の状況を調査しなければならないため時間も要します。3ヶ月の熟慮期間があるとはいえ、お仕事がある方は休日を使って調査しなければならないため十分な時間があるとは言えません。今後の生活に支障をきたさないためにも早めのご相談をおすすめします。

箕面市にあります当事務所では、相続放棄以外にも相続登記、遺言・成年後見、債務整理・借金問題などのお悩みも一緒に解決致します。電話や相談フォームからのご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

TOP