遺産分割協議とは何か

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遺産分割協議とは何か

コラム

2017/09/19 遺産分割協議とは何か

相続は、被相続人の死亡によって開始します。そして、相続財産は、この時点で当然に、相続人全員のものとして相続されるのです。このままでは、相続財産は相続人全員の共有財産であるため、処分等に関して一定の制約が生じ不便です。そこで、相続財産を各相続人の財産関係に解消させるための手続きが遺産分割となります。これには、遺言が存在する場合であれば、それに従って分割し、遺言がない場合であれば、遺産分割協議を行ってする協議分割が一般的でしょう。

 

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺された財産をどのように配分するかを共同相続人同士で話し合うことです。民法では「法定相続分」が規定されていますが、これに納得できない相続人もいらっしゃることでしょう。また、遺言の内容に納得出来ないというケースもあるでしょう。

そこで、共同相続人全員で協議し、相続財産の具体的な配分を決定するのが遺産分割協議というわけです。
もっとも、遺産分割協議は、共同相続人全員が一致しなければ成立しない点には注意が必要です。

 

遺産分割のやり直しについて

一旦は全員の合意のもとで決定したものの、遺産分割をやり直したいと考えることがあるかもしれません。
この場合、共同相続人全員が同意すれば、遺産分割協議をやり直すことができます。

しかしながら、共同相続人全員の同意を得て、遺産分割協議をやり直すというのは、通常は困難でしょう。
ですから、遺産分割協議では、慎重に話し合いを行い、納得してから同意することが重要となります。
また、遺産分割協議書の内容を理解もせず、署名押印することも絶対にしてはいけません。

大阪で相続や遺産分割についてのご相談なら、箕面市粟生新家にある当事務所へご相談ください。
当事務所では相続や遺産分割協議に関するご相談を承っているほか、遺産分割協議書の作成サポートまで行っております。土日も対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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