遺言書の種類

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遺言書の種類

コラム

2017/09/18 遺言書の種類

遺産相続では、亡くなった方の遺産をどのように分けるのかという点で争いが生じます。これは、ドラマや映画などでもお馴染みのシーンではないでしょうか。相続人同士の話し合いによりスムーズに解決することもあるでしょうが、被相続人としては、争いが生じないかが心配になります。また、自己の財産について、死後どのように扱われるかという点は、やはり自分の財産である以上、重大な関心事です。

そこで、このような争いを避け、また、最期の意思表示を残すためにも「遺言」がおすすめです。
こちらでは、普通の方式で行われる遺言について簡単に説明いたします。(遺言は、要式行為といって、法定の方式に従って行わないと無効になるおそれがあります。遺言書の作成など遺言についてお困りでしたら当事務所までご相談ください。)

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする者)が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言をいいます。証人や立会人は不要です。最も簡単で費用もかからないため利用しやすい点にメリットがありますが、偽造や滅失のおそれがあるため、遺言の執行にあたっては、家庭裁判所による検認が要求されます。
また、自書は手書きで行う必要があり、ワープロやパソコンで作成したものは無効となりますので、その点は注意してください。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、または、閲覧させて、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言をいいます。

公正証書遺言は、公的立場にある証人と客観性を担保する人の立会いのもとになされますので、遺言の存在と内容が明確ですから、検認を必要としない点にメリットが有りますが、手間が複雑な点、費用がかかる点、秘密にしておきたいという希望を叶えることができない点に留意が必要です。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が筆記しまたは第三者に筆記してもらった遺言書に遺言者が署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載し、終わりに遺言者・証人・公証人が封紙に署名押印する方式の遺言をいいます。

内容を秘密にしておくことができるという点はメリットがございますが、手続が複雑な点、費用がかかる点、遺言の執行において家庭裁判所による検認や開封が必要となります。

 

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