相続と登記

アゼリア司法書士・行政書士事務所

072-741-9211

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家1丁目2-19 箕面東文化センター1階

受付時間:AM10:00~PM6:00 定休日:土・日・祝日

ぺージタイトル画像

相続と登記

コラム

2017/09/17 相続と登記

遺産相続はどのような流れで行われるかご存知でしょうか。きっと、ご存知ない方が多いのではないでしょうか。また、たびたび出てくる「登記」という言葉もそこまで馴染みのある言葉ではないでしょう。ここでは、相続の全体的な流れと不動産登記制度について簡単に説明いたします。

 

相続の全体像

被相続人(相続される人のことです)が死亡すると、その瞬間に相続がスタートします。これは、被相続人に帰属していた相続財産がすべて相続人に引き継がれるということです。この時点で、相続人が1人であれば、その相続人が全財産を承継することになります。相続人が複数人いらっしゃる場合には、これを共同相続というのですが、相続財産はいったん、共同相続人全員の共有財産となります。簡単に言ってしまえば、相続財産が相続人みんなのものという状態になるというわけです。この共同相続のときの共有の持分の割合が相続分と呼ばれるものです。相続分は法律で決まっています(法定相続分)が、被相続人が遺言などで指定すること(指定相続分)もできます。

しかしながら、共同相続をしたままでは相続財産を共有した状態(相続人みんなのもの)ですから、不便が生じます。例えば、建物が数人の共同相続人の共有のままというのでは使いにくいでしょう。

そこで、このような相続財産を相続人それぞれに分ける手続きが必要となるのですが、それが遺産分割という手続きになります。遺産分割は、相続財産の共有状態を解消し、各相続人に分配し帰属させる手続きといえます。実際は、共同相続人皆で話し合いを行い、どのように分配するかを決めます。ここで、話し合いがつかなければ、最終的には家庭裁判所の審判で決定することとなります。

 

不動産登記制度

権利は、目に見えるものではありません。例えば、遺産分割の協議を行い、不動産があなたの単独所有であると決定したとしても、第三者には、この不動産があなたのものであることが一見して分かりません。これでは、第三者は安心してこの不動産を取引することができないでしょうし、この不動産があなたの単独所有になったことを相続人全員に確認してから取り引きするというのでは大変です。

そこで国が用意したのが不動産登記制度というわけです。不動産登記制度は、不動産の物理的現況と権利関係を公示するためにつくられたものです。ここでは、不動産の名義人が誰かということがわかる台帳くらいに理解していただければ十分ですが、この名義変更(登記)を怠ると将来、不測の事態が発生しかねません(どのようなリスクがあるかは、他のページを参照してください。)。必要が生じたら、速やかに登記を行うようにしてください。お困りでしたら、当事務所が力になりますのでお気軽にご相談ください。

大阪府箕面市にございます当事務所では、不動産の名義変更相続登記のご相談を承っております。相続や不動産登記でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

TOP