相続登記をしないことで予想される問題

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相続登記をしないことで予想される問題

コラム

2017/09/16 相続登記をしないことで予想される問題

あなたは、相続不動産の名義変更をせず、お亡くなりになった方の名義のまま放置していませんか?もし、放置しているようであれば、近い将来、不測の損害を被るおそれがあります。ですので、速やかに登記を行うようにして下さい。こちらでは、「相続登記」を怠ることで懸念される問題について簡単に解説していきます。

 

不動産の売却が困難になる

相続登記を怠り、不動産の名義をお亡くなりになった方のままにしていると、その家や土地を売却することが困難になります。また、家や土地を担保に融資を受けることもできません。なぜなら、一見して誰のものか分からないからです。

確かに、登記自体は法律上、緊急性の高いものではなく、期限に関してもとくに決まりはありませんが、時間が経過してからいざ名義変更を行おうとすると、不動産の法律関係が複雑化してしまい、手続きに時間と手間がかかってしまいます。ですので、自己名義に変更可能となったら速やかに登記を行いましょう。

 

不動産の権利を主張できなくなる

例えば、遺産分割協議の結果、不動産に関してはあなたの単独所有であるとの結論に至ったとします。しかしながら、相続登記を未だ終えていないことをいいことにその他の相続人が第三者に売却し、かつ、その第三者が当該不動産の登記を備えてしまった場合、あなたはこれを取り戻すことができるでしょうか。

この場合、全てを取り戻すことはできないとしているのが判例です。このように、登記を怠ると、不測の損害を被るおそれがあります。たとえ、ご面倒でも後回しにはせず、不動産の相続が発生したらすぐにお手続きされることを強くおすすめします。必要書類の多くは司法書士が収集できますから、心配ご無用です。ご相談ください。

大阪府箕面市にて相続登記のご相談なら当事務所までお問い合わせください。相続登記や相続放棄に関する業務を数多く取り扱っております。地元密着で活動しながら、あなたの「困った」に寄り添い、解決に導くため、全力で対応している司法書士事務所です。相続に強い法律の専門家があなたの味方になります。

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