後見人の候補者(箕面市でのご依頼)

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後見人の候補者(箕面市でのご依頼)

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2017/11/25 後見人の候補者(箕面市でのご依頼)

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

 

先日、箕面で成年後見申立てのご依頼をいただきました。

誠にありがとうございました。

最近、遺言書作成と成年後見のご相談が増えて聞いておりまして、

皆様の強い関心をひしひしと感じております。

 

今回のご依頼では後見人候補者の選定がポイントとなりましたので、

それにちなんで、候補者のお話をさせていただきます。

成年後見のご相談の際、ご相談者自身が後見人になることを希望される事が多いです。

しかし、私は、必ずそうなるとはお約束できないとご説明しております。

なぜなら、後見人を決める権限は家庭裁判所にあるからです。

 

成年後見は、家庭裁判所に申立てをして、開始の審判が下れば開始されるます。

その申立ての際に後見人の「候補者」を申し出ることができます。

その候補者記載欄に、ご相談者であったり、私のような専門職であったりを

記載して「申立人としてはこの人が後見人に相応しい」と提案するのです。

しかしこれはあくまで提案で、家裁はそれに束縛されません。決定権は家裁にあります。

もちろん、家裁は、第一にその人物が相応しいかどうかを検討されるのでしょうが、

相応しくないと考えたときは、申立人に特に何の連絡もなく、全く関係のない第三者の

専門職後見人を選びます。申立人は大変驚かれることでしょうね。

 

 

親族の方を候補者としたときは、上記のように

別の専門職後見人を選ばれてしまうことが時々あると聞いています

特に親族間で争いがある場合や、本人の財産が多く複雑な場合などは多いとか。

(家庭裁判所の判断ですので、残念ながら、私には正確なことが分かりません)

 

ちなみに、当事務所では、候補者が適確である旨の書類を追加で添付するなどして

申立てに工夫を加えておりまして、ほとんどのケースで候補者がそのまま

後見人になっております。

親族を候補者とした申立で別の人に決まったのは、

1例のみ(それも結局は私が後見人になりました)です。

私や提携している士業の先生が候補者の申立で別の人になったことはございません。

 

成年後見でお困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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