相続と養子(箕面市でのご依頼)

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相続と養子(箕面市でのご依頼)

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2017/11/16 相続と養子(箕面市でのご依頼)

 

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

 

先日は、箕面市のお客様から相続登記のご依頼をいただきました。

誠にありがとうございました。

 

ご依頼いただいた際に「養子は相続人になるのか」という話題が出ましたので

今日はそんなお話を。

 

養子に出す、という表現があるからでしょうか、

養子縁組をすると実の親との間では親子関係が終了すると思われがちです。

しかし、特別養子縁組と言われる特殊な養子縁組以外は、

親子関係が消滅することはありません。

つまり、一般的に、養子は実親と養親の両方から相続を受けることになります。

 

昔は養子縁組が盛んでしたので、戸籍調査をしていると

相続人の皆様がご存じない養子の存在が浮上してくることが、時々あります。

遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」では、

相続人全員の合意が必要な為、このようなケースでは養子の方に連絡を取って、

その方を含めて一から再協議することになります。

 

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