遺言書の検認(箕面のご依頼)

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遺言書の検認(箕面のご依頼)

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2017/10/12 遺言書の検認(箕面のご依頼)

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口でございます。

 

今日は、箕面の方のご依頼で、家庭裁判所に遺言書検認の申立を致しました。

「検認」なかなかなじみのない言葉ですね。

簡単にご説明します。

 

遺言書には、大きく二つの種類がございます。

ご本人が直筆で作成する「自筆証書遺言」、

公証人がご本人の意向を確認して作成する「公正証書遺言」です。

 

このうち、公正証書遺言の場合、ご本人が亡くなった後、

この遺言を使って直ちに各種手続きに入ることができます。

しかし、自筆証書遺言の場合はそうはいきません。

ここで出てくるのが「検認」です。

検認とは、遺言書の存在を相続人に知らせ、遺言の署名や状態等を

確認して偽造や変造を防止する、家庭裁判所で行う手続きのことを言います。

 

自筆証書遺言の場合、まず家庭裁判所に検認の申立てをします。

家裁は、相続人の皆が集まって遺言書を確認する日を決め、相続人たちに伝えます。

あとはその期日に遺言書を確認し、検認手続きは終了となります。

中身はどうってことない手続きですが、この検認を済ましていないと

自筆の遺言書は不動産登記等の手続きに使うことができません。

 

どなたかお亡くなりの際、自筆の遺言書がある場合は、

この「検認」のことを思い出していただければと思います。

 

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