072-741-9211
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家1丁目2-19 箕面東文化センター1階
受付時間:AM10:00~PM6:00 定休日:土・日・祝日
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相続
大阪の「アゼリア司法書士・行政書士事務所」では、遺言や成年後見だけでなく、相続・相続放棄のお悩みにも対応しております。
当事務所へ相続のご相談にいらっしゃる方々のご要望は様々です。
「相続人の範囲が分からない」「相続手続きが分からない」「相続した不動産の名義を変更したい」「遺産分割協議について詳しく知りたい」「負債が多く、相続を放棄したい」等々、
ご相談は十人十色ですが、多くの場合、手続きは煩雑で専門的な要素を含みます。安全確実に手続きを進めるためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所にお任せいただければ、相続登記手続き、相続放棄手続き、戸籍取得代行(相続人調査)、遺産分割協議書作成などで相続をサポートいたします。
不動産を相続されたときは、名義の変更登記が必要です。
名義変更には期限がなく自治体からの案内もありませんので、ついつい放置されがちです。
しかし、そのまま放っておくと、いずれ相続人のうちのどなたかがお亡くなりになって、更なる相続が絡み、相続の名義変更登記がスムーズにできなくなることがあります。
また、不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときには相続の名義変更登記が必須になります。
相続されたら、お早めに登記されることをおすすめします。
相続財産に負債が含まれていて、相続人が相続を望まれないケースがあります。しかし、法律上、放っておくと自動的に相続人が相続したことになってしまいます。こんな時は「相続放棄」の手続きがおすすめです。
相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをすることを言います。よくあるのは「私は相続しないから」と他の相続人に伝えただけだったり、「私は相続しません」という書類を相続人の間で作成しただけだったりするのを、相続放棄と呼んでいるケースです。これは相続放棄ではありません。正式な相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄をすれば、その方はそもそも相続人ではなかった扱いになり、債務を相続しないことになります。
相続放棄には、お亡くなりから3か月の期限があります。なるべく早くご相談ください。
相続人が誰かを確認することは、相続手続きの第一歩といえます。
ほぼすべての相続手続きで、相続人全員の参加が必要ですから、換言すれば、一人でも相続人が欠けてはならないということになります。
しかし相続人を調べるために戸籍謄本を取得するのは、思いの外難しいものです。
特に、亡くなられた方のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍資料の収集が大変です。多くの場合、必要な戸籍資料は5通以上、複雑な場合は数十通に及びます。
戸籍資料の中でも、従前の改製原戸籍謄本や除籍謄本などは手書きのため、読み慣れた専門家でも苦労すること少なくありません。
当事務所にお任せいただければ、煩わしい戸籍収集作業を代行し、厳密に相続人を調査した上で相続関係説明図を作成して提供致します。
戸籍の取得(相続人調査)でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
相続人が各々どれだけ相続するかは法律に定められていますが、相続人全員の合意があれば、法律で定められた割合に縛られずに、自由に分配することができます。この合意の為の協議を「遺産分割協議」と言います。この遺産分割協議で全員の合意があれば、それを「遺産分割協議書」にまとめて、各種手続きの際に提示することで、取り決めた通りの相続を実現することができます。
遺産分割協議書は大変重要な書類ですから、法律上の誤りや、誤解の生じやすい内容などは決して望ましいものではありません。
また、遺産分割協議書の作成は、協議内容で後々に争いになるのを予防する効果もあります。遺産分割協議は非常に頻繁に利用されています。不動産の相続の場合、相続人が複数いらっしゃっても、遺産分割協議書を作成して相続人の内どなたか一人が相続されることがほとんどです。
遺産分割協議書の作成をご要望の場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。
電話・相談フォームでのご相談は無料
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定休日の土・日・祝も対応できます。事前にご相談下さい。