072-741-9211
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家1丁目2-19 箕面東文化センター1階
受付時間:AM10:00~PM6:00 定休日:土・日・祝日
成年後見の費用(報酬)
皆様こんにちは。
アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉です。
今日は、士業仲間で集まり、相続や成年後見について話し合う機会がありました。
他の先生方がどのようなお仕事をなさっているのか、普段はなかなか知ることが
ありませんが、このように情報交換の機会があると刺激的で良いですね。
さて、前回は成年後見にかかる費用、
特に法定後見のケースをご紹介しておりました。
ざっとおさらいすると、
(1)費用は2段階でかかる
(2)1段階目は後見を始めるための「申立」の段階
ということでした。
今回は続きのお話です。
2段階目の費用は、後見が始まった後、後見事務そのものに生じる報酬です。
後見人が親族であれば報酬を辞退されるケースが多いかもしれませんが、
司法書士等の専門家が後見人になると、月々報酬が発生します。
(※親族が後見人であっても、専門家と同様に報酬を求めることは問題ありません。)
この報酬額は、後見人が決めるのではなく、家庭裁判所が決定します。
本人の財産状況や収支等を検討して、本人に無理のない額を家裁が算定します。
基本的に、本人の財産が多ければ報酬が多く、財産が少なければ報酬も少なくなります。
大阪家庭裁判所がでは、以前ホームページで報酬の目安を公開していましたが、
今はどうでしょう… どうやらPDFで見ることができるようですね。⇒こちら
こちらの目安では、基本報酬が1ヶ月2万円、財産により最大6万円とありますね。
もちろん、本人の財産が極めて少ないケースでは、月2万円を下回ることもあるでしょう。
ポイントは、決して後見人が金額を決めるわけではなく、
家庭裁判所が、本人の状況をよく検討した上で決定するということです。
よって、本人の生活を脅かす程の報酬が請求されることは、まずないということですね。
成年後見のお悩みは、ぜひ当事務所へ。
お気軽にご相談ください。
18/08/10
18/04/28
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皆様こんにちは。
アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉です。
今日は、士業仲間で集まり、相続や成年後見について話し合う機会がありました。
他の先生方がどのようなお仕事をなさっているのか、普段はなかなか知ることが
ありませんが、このように情報交換の機会があると刺激的で良いですね。
さて、前回は成年後見にかかる費用、
特に法定後見のケースをご紹介しておりました。
ざっとおさらいすると、
(1)費用は2段階でかかる
(2)1段階目は後見を始めるための「申立」の段階
ということでした。
今回は続きのお話です。
2段階目の費用は、後見が始まった後、後見事務そのものに生じる報酬です。
後見人が親族であれば報酬を辞退されるケースが多いかもしれませんが、
司法書士等の専門家が後見人になると、月々報酬が発生します。
(※親族が後見人であっても、専門家と同様に報酬を求めることは問題ありません。)
この報酬額は、後見人が決めるのではなく、家庭裁判所が決定します。
本人の財産状況や収支等を検討して、本人に無理のない額を家裁が算定します。
基本的に、本人の財産が多ければ報酬が多く、財産が少なければ報酬も少なくなります。
大阪家庭裁判所がでは、以前ホームページで報酬の目安を公開していましたが、
今はどうでしょう… どうやらPDFで見ることができるようですね。⇒こちら
こちらの目安では、基本報酬が1ヶ月2万円、財産により最大6万円とありますね。
もちろん、本人の財産が極めて少ないケースでは、月2万円を下回ることもあるでしょう。
ポイントは、決して後見人が金額を決めるわけではなく、
家庭裁判所が、本人の状況をよく検討した上で決定するということです。
よって、本人の生活を脅かす程の報酬が請求されることは、まずないということですね。
成年後見のお悩みは、ぜひ当事務所へ。
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FAX番号 072-741-9212
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※事前にご連絡を頂ければ対応可能ですので、ご相談ください。
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