成年後見の費用(報酬)

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成年後見の費用(報酬)

アゼリアブログ

2017/12/22 成年後見の費用(報酬)

皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉です。

 

今日は、士業仲間で集まり、相続や成年後見について話し合う機会がありました。

他の先生方がどのようなお仕事をなさっているのか、普段はなかなか知ることが

ありませんが、このように情報交換の機会があると刺激的で良いですね。

 

さて、前回は成年後見にかかる費用、

特に法定後見のケースをご紹介しておりました。

 

ざっとおさらいすると、

(1)費用は2段階でかかる

(2)1段階目は後見を始めるための「申立」の段階

ということでした。

今回は続きのお話です。

 

2段階目の費用は、後見が始まった後、後見事務そのものに生じる報酬です。

後見人が親族であれば報酬を辞退されるケースが多いかもしれませんが、

司法書士等の専門家が後見人になると、月々報酬が発生します。

(※親族が後見人であっても、専門家と同様に報酬を求めることは問題ありません。)

 

この報酬額は、後見人が決めるのではなく、家庭裁判所が決定します。

本人の財産状況や収支等を検討して、本人に無理のない額を家裁が算定します。

基本的に、本人の財産が多ければ報酬が多く、財産が少なければ報酬も少なくなります。

大阪家庭裁判所がでは、以前ホームページで報酬の目安を公開していましたが、

今はどうでしょう… どうやらPDFで見ることができるようですね。⇒こちら

こちらの目安では、基本報酬が1ヶ月2万円、財産により最大6万円とありますね。

もちろん、本人の財産が極めて少ないケースでは、月2万円を下回ることもあるでしょう。

 

ポイントは、決して後見人が金額を決めるわけではなく、

家庭裁判所が、本人の状況をよく検討した上で決定するということです。

よって、本人の生活を脅かす程の報酬が請求されることは、まずないということですね。

 

成年後見のお悩みは、ぜひ当事務所へ。

お気軽にご相談ください。

 

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