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成年後見の費用(豊中市でのご相談)
皆様、こんにちは。
アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。
先日は、豊中のお客様から成年後見申立のご相談をいただきました。
誠にありがとうございました。
その際、成年後見に必要な費用についてのお話がありましたので、
こちらでもご紹介したいと思います。
成年後見は大きく分けて二つございます。
ひとつが、お元気なうちから将来の後見を予約しておく「任意後見」、
もうひとつが、すでに判断力が大なり小なり低下している状態から
始める「法定後見」です。
(法定後見というのは、正式な呼び方ではありませんが、任意後見に
対して、このように呼ばれることが良くあります。)
任意後見では、後見を受けるご本人と、将来後見人になる人との間で
事前に費用の取り決めをします。金額はお互いの合意によりますので、
ご紹介に留めておきます。
今回は、法定後見のほうにスポットをあててみましょう。
法定後見では、2段階の費用がかかるとイメージなさってください。
1段階目は、後見を始めるための手続き「申立て」の段階です。
司法書士などの専門家に依頼して申立てるケースで話を致しますが、
この際に必要な費用は、主に、
(1)申立費用 (2)専門家の報酬 (3)鑑定費用
となります。
申立費用は、申立内容にもよりますが、だいたい1万円前後になります。
これを印紙や切手といった形で家庭裁判所に納めることになります。
専門家報酬は、先生ごとに変わってきますのでお問い合わせください。
鑑定費用というのは、常にかかってくるものではありません。
家庭裁判所が、提出された各資料や本人との面会を通じて、
もう一度本人の状態を調べる必要があると判断した時に、
「鑑定」という手続きをすることがございます。
これは、医師に改めて本人を診断してもらい、状態を再チェックする
手続きです。
鑑定が有るか無いかは家裁が判断するもので、無ければこの費用は
かかってきません。鑑定費用はだいたい5万~10万円になります。
当事務所で申立てた中で鑑定があったのは、わずか1例のみです。
しかし、他の先生の話を聞くと、鑑定をたくさん経験された方もあり、
一概に多いとも少ないとも言い難いです。
2段階目は・・・
と、ちょっと話が長くなってしまったので、
続きは次回に致します。
成年後見についてのお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。
18/08/10
18/04/28
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皆様、こんにちは。
アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。
先日は、豊中のお客様から成年後見申立のご相談をいただきました。
誠にありがとうございました。
その際、成年後見に必要な費用についてのお話がありましたので、
こちらでもご紹介したいと思います。
成年後見は大きく分けて二つございます。
ひとつが、お元気なうちから将来の後見を予約しておく「任意後見」、
もうひとつが、すでに判断力が大なり小なり低下している状態から
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(法定後見というのは、正式な呼び方ではありませんが、任意後見に
対して、このように呼ばれることが良くあります。)
任意後見では、後見を受けるご本人と、将来後見人になる人との間で
事前に費用の取り決めをします。金額はお互いの合意によりますので、
ご紹介に留めておきます。
今回は、法定後見のほうにスポットをあててみましょう。
法定後見では、2段階の費用がかかるとイメージなさってください。
1段階目は、後見を始めるための手続き「申立て」の段階です。
司法書士などの専門家に依頼して申立てるケースで話を致しますが、
この際に必要な費用は、主に、
(1)申立費用 (2)専門家の報酬 (3)鑑定費用
となります。
申立費用は、申立内容にもよりますが、だいたい1万円前後になります。
これを印紙や切手といった形で家庭裁判所に納めることになります。
専門家報酬は、先生ごとに変わってきますのでお問い合わせください。
鑑定費用というのは、常にかかってくるものではありません。
家庭裁判所が、提出された各資料や本人との面会を通じて、
もう一度本人の状態を調べる必要があると判断した時に、
「鑑定」という手続きをすることがございます。
これは、医師に改めて本人を診断してもらい、状態を再チェックする
手続きです。
鑑定が有るか無いかは家裁が判断するもので、無ければこの費用は
かかってきません。鑑定費用はだいたい5万~10万円になります。
当事務所で申立てた中で鑑定があったのは、わずか1例のみです。
しかし、他の先生の話を聞くと、鑑定をたくさん経験された方もあり、
一概に多いとも少ないとも言い難いです。
2段階目は・・・
と、ちょっと話が長くなってしまったので、
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FAX番号 072-741-9212
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