成年後見制度を利用して受けられる援助

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成年後見制度を利用して受けられる援助

コラム

2017/09/25 成年後見制度を利用して受けられる援助

成年後見制度は、重要な法律行為を行うに際し、判断力が不十分な方(例えば認知症、知的・精神障害をお持ちの方)を保護し支援する制度です。

成年後見制度は大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
こちらでは法定後見制度についてご説明致します。

 

3段階に分かれる

法定後見制度は、判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3段階があり、それぞれにおいて本人が単独で有効に行える法律行為の内容が違います。裏を返せば、後見人・保佐人・補助人に与えられる権利も違うということになります。
どのレベルの支援が必要なのかは医師の診断書をもとに判断します。

  • 「後見」・・・判断能力を常に欠く。
  • 「保佐」・・・判断能力が著しく不十分である。
  • 「補助」・・・判断能力が不十分。

 

支援できる範囲が違う

法定後見制度によって後見人・保佐人・補助人に選ばれた方は、本人に代わって代理権や同意・取消権をそれぞれ定められた範囲で有します。これは、本人の判断能力の程度に応じて保護しつつも、同時に、本人の自由な意思決定を保護すべきであるという考えに由来します。

例えば、後見人は日常生活に関する行為以外の、契約に関する同意・取消権や本人の財産に関する、ほとんどの法律行為について代理権を持ちます。しかし、後見のケースと比べ、保佐人・補助人は、本人の判断能力が高いため同意・取消権、代理権ともに制限があります。

 

誰が申し立てをするのか

後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てできる者は「本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など」に法定されています。

成年後見制度は上手く活用することで、自分の財産やご家族の財産も守ることができます。箕面近隣にお住まいの方で成年後見制度のご利用をお考えでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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